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第七回 質楽会(勉強会)及び懇親会報告

3月19日18:30から神田校舎8号館にて今期3回目の質楽会及び懇親会を行いました。
出席者は初めての方2名を含めて14人でした。確定申告直後であったため集まりが予定に達せず、開催タイミングについては再考の必要性を感じました。

テーマは「税理士事務所における使用者責任と損害賠償」~弁護士法人化に伴う消費税納税義務をめぐって~でした。

法人化したあとの弁護士法人が納めた多額の消費税について税理士事務所グループサービス会社の職員が話したとされた助言が適切でなかったとし、税理士事務所の税理士が使用者責任を問われ損害賠償を求められた事案です。
講義後の質問でのやり取りも含め大変すばらしい、学ぶことの多い勉強会でした。

講師は当事者となった税理士事務所の税理士であり会計人会の副会長の榎本先生です。地裁で勝訴したものの、東京高裁に控訴され、更に最高裁に上告までされましたが、「本件を上告審として受理しない。」ということで東京高裁の判決にて決定されました。不当な主張との判断から和解をすることなく最後まで戦いました。講義の中ではこの間のやり取り、対応、心理状況も含め詳しくお話いただきました。榎本先生の訴訟に対する一貫した姿勢、信念及びサポートしてくれる税理士、弁護士およびこれらの方々の探し方等大変参考になるものでありました。
ご苦労様でしたとともに貴重なお話をありがとうございました。

今回の講義で心に残った主要なポイント。
  1. 信念を貫くこと。不当な要求には屈しない。
  2. 契約書は大変重要。「重要な事項は事務職員ではなく必ず資格者にしてもらうこと」
    として顧問契約に直接資格者に相談すべき事項を盛り込む。
  3.クライアントとのやり取りは必ず記録に残すこと。口頭のみは避ける。
    日時、相手の名前、当方の担当者名、内容など。電話も同様
  4.事務所職員とクライアントのやり取りは基本的に報告をさせること。
  5.名刺。税理士事務所と経営指導等サービス会社の名刺は別々に作成すること。

終了後は「まめや」にてここから参加した3名を含め懇親会を行いました。いつものようにワイワイ・ガヤガヤ楽しい時間を持てました。質楽会に初めて参加してくれた税理士の先生からは「次回も参加したい。」との感想をいただき嬉しく思いました。

質楽会担当 遠藤健二



第七回 質楽会